はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
療養費支給申請書の様式については、同意書、診断書、施術報告書と異なり、平成30年10月1日以降も参考様式とされているが、従来どおり、必要に応じ保険者において必要な欄を追加することは差し支えないのか。
回答
そのとおり。なお、受領委任の取扱いに係る療養費支給申請書の様式(「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」(平成30年6月12日保発0612第2号。別添1様式第6号の2)は、参考様式ではない統一の様式であるので留意されたい。(留意事項通知別添2第8章の1)
追加情報
行番号
4137
更新日時
2025-10-02 12:24:26