はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H30.10.1
問番号 61
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ID 4203

質問

変形徒手矯正術で施術報告書交付料を同月に2回請求する場合とは、どのような場合か。
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回答

例えば、療養費の支給可能期間(1ヶ月)が5日までの患者について、施術者が3日の施術における状況等を施術報告書に記入し、同日患者に交付し、患者が6日に保険医より同意書の交付を受け、その後、施術者が30日の施術における状況等を施術報告書に記入し、同日患者に交付した場合である。(留意事項通知別添2第6章の1、第8章の6)
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追加情報

行番号
4139
更新日時
2025-10-02 12:24:26