はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
施術者が施術報告書を交付しない場合や交付しても患者等から料金を徴収しない場合は施術報告書交付料を請求できないが、施術報告書交付料を請求しない支給申請書については、施術報告書の写しの添付は必要ないか。
回答
そのとおり。(留意事項通知別添2第8章の6)
追加情報
行番号
4142
更新日時
2025-10-02 12:24:26