はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H30.10.1
問番号 65
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ID 4207

質問

施術報告書交付料を請求した月の施術料が不支給となった場合、施術報告書交付料のみを支給することは可能か。
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回答

施術報告書交付料は、施術の月単位で支給する取扱いとしており、支給申請書の請求年月の施術のうち施術報告書の交付日以前の同月の施術に係るすべての施術料が不支給となった場合、当該施術に係る施術報告書交付料は支給できないものである。(留意事項通知別添2第6章の1)
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追加情報

行番号
4143
更新日時
2025-10-02 12:24:26