疑義解釈資料の送付について(その7)
質問
疾患別リハビリテーション医学管理料の算定対象患者は「特掲診療料の施、設基準等別表第九の八に掲げる患者であって、別表第九の九に掲げる場合に該当する患者以外の患者」であれば介護保険の要支援・要介護認定の有無や特定の疾病の有無等に関わらず対象となると考えるがいかがか。
回答
そのとおり。ただし、介護保険におけるリハビリテーションを実施している月にあっては、疾患別リハビリテーション医学管理料は算定できない。
追加情報
行番号
357
更新日時
2025-10-02 12:22:32