疑義解釈資料の送付について(その8)

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分類 医科
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 H30.10.9
問番号 5
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ID 4213

質問

区分番号「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の遠隔モニタリング加算について、「療養上必要な指導」を医師以外が行った場合であっても、加算を算定することができるか。
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回答

医師以外が指導を行った場合は、算定することはできない。
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追加情報

行番号
4149
更新日時
2025-10-02 12:24:26