疑義解釈資料の送付について(その8)
質問
区分番号「I003-2」認知療法・認知行動療法2の要件である認知療法・認知行動療法についての研修として、具体的にはどのような研修が該当するのか。
回答
現時点では、・厚生労働省認知行動療法研修事業による2日間の「認知療法・認知行動療法ワークショップ」(平成24年度に国立精神・神経医療研究センター、滋賀医科大学において実施したもの及び平成25年度以降に一般社団法人認知行動療法研修開発センターが実施したものに限る)・日本精神科病院協会による2日間の「認知行動療法研修会」(平成29年度以降に実施されたものに限る)・特定非営利活動法人北海道認知行動療法センターによる2日間の「認知行動療法基礎ワークショップ」(平成29年度以降に実施されたものに限る)が該当する。
追加情報
行番号
4152
更新日時
2025-10-02 12:24:26