疑義解釈資料の送付について(その9)

📁
分類 医科
📅
改定 平成30年度診療報酬改定
📆
発出日 H30.11.19
問番号 1
#
ID 4219

質問

区分番号「A214」看護補助加算の夜間看護体制加算における看護補助者の夜勤時間帯の配置について、配置されている看護補助者全員(みなし看護補助者を除く。)が夜勤時間帯のうち4時間以上配置される日が週3日以上必要か。
💡

回答

看護補助者全員(みなし看護補助者を除く。)が夜勤時間帯に勤務する必要はなく、看護補助者(みなし看護補助者を除く。)が夜勤時間帯のうち4時間以上配置される日が週3日以上あればよい。
ℹ️

追加情報

行番号
4155
更新日時
2025-10-02 12:24:26