疑義解釈資料の送付について(その9)

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分類 調剤
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 H30.11.19
問番号 1
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ID 4226

質問

平成31年4月以降、「地域支援体制加算の施設基準に係る届出書添付書類」(様式87の3)には、医薬品医療機器等法の薬局機能情報提供制度における「プレアボイド事例の報告・収集に関する取組の有無」に係る掲載内容の写しを添付することとされている。一方、当該情報提供制度においては、都道府県の体制整備等に要する期間として、平成31年12月31日までの間は経過措置が設けられている。都道府県の体制が整備されていない場合、「プレアボイド事例の報告・収集に関する取組の有無」の掲載内容の写しは提出する必要はあるのか。
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回答

各都道府県において必要な体制が整備されるまでの間は、「プレアボイド事例の報告・収集に関する取組の有無」の掲載内容の写しの提出は不要である。一方、様式87の3に記載されているプレアボイド事例の取組実績があることを確認できる資料の写しについては提出が必要であり、プレアボイド事例の取組実績の確認は当該資料により行われることとなる。
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追加情報

行番号
4162
更新日時
2025-10-02 12:24:27