はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
受領委任の目的は、どのようなものか。
回答
保険者等からの委任を受けた地方厚生(支)局長及び都道府県知事が施術者と受領委任の契約を締結することにより、患者の施術料支払や療養費請求手続に係る負担を軽減し、施術者の保険者等への療養費請求手続を明確にし、必要に応じて地方厚生(支)局及び都道府県が施術者や開設者に対して指導監督を行うことにより、療養費の不正又は不当な請求への対応を行うものである。(「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」(平成30年6月12日保発0612第2号)別添1(以下「取扱規程」という。)第1章の1)
追加情報
行番号
4164
更新日時
2025-10-02 12:24:27