はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
受領委任の取扱いとは、どのようなものか。
回答
施術者が、取扱規程に則り、患者に施術を行い、患者等(被保険者等)から一部負担金及び療養費の受領の委任を受け、患者等(被保険者等)に代わって療養費支給申請書を作成のうえ保険者等へ提出し、療養費を受け取る取扱いである。(取扱規程第1章の1)
追加情報
行番号
4165
更新日時
2025-10-02 12:24:27