はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
受領委任の取扱いの対象となる保険者等とは、どのようなものか。
回答
具体的には、全国健康保険協会、健康保険組合、市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合又は後期高齢者医療広域連合のうち、受領委任の契約に係る委任をした保険者等である。なお、これらの保険者等以外(例えば共済組合)については、取扱規程による取扱いの対象とされていない。(取扱規程第1章の1、第1章の2)
追加情報
行番号
4166
更新日時
2025-10-02 12:24:27