はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H30.12.27
問番号 4
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ID 4231

質問

受領委任の取扱いは、どのような場合に対象となるか。
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回答

受領委任を取り扱う(受領委任の契約を締結した)施術者が施術を行い、受領委任を取り扱う(受領委任の契約に係る委任をした)保険者等に対して療養費支給申請を行う場合である。したがって、受領委任を取り扱う施術者が施術を行う場合であっても、受領委任を取り扱わない保険者等に対して療養費支給申請を行う場合、受領委任の取扱いの対象とならない。(取扱規程第1章の1、第1章の2)
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追加情報

行番号
4167
更新日時
2025-10-02 12:24:27