はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H30.12.27
問番号 5
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ID 4232

質問

保険者等が受領委任の取扱いを開始する場合、いつ(どの施術分)から適用されるか。
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回答

保険者等が受領委任の契約に係る委任をした年月日(毎月1日)以降の施術分から適用される。例えば、平成31年1月1日から受領委任の取扱いを開始する保険者等の場合、平成31年1月1日以降の施術分に係る療養費支給申請書が受領委任の取扱いの対象となり、平成31年1月1日以降に提出された平成30年12月以前の施術分に係る療養費支給申請書については、従前の取扱いとなる。(取扱規程第1章の2)
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追加情報

行番号
4168
更新日時
2025-10-02 12:24:27