はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H30.12.27
問番号 6
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ID 4233

質問

施術所(施術者)が受領委任の取扱いを開始する場合、いつ(どの施術分)から適用されるか。
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回答

地方厚生(支)局に申出の書類を提出し、承諾を受けた年月日以降の施術分から適用される。(取扱規程第2章の10、第2章の11)
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追加情報

行番号
4169
更新日時
2025-10-02 12:24:27