はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H30.12.27
問番号 7
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ID 4234

質問

施術所(施術者)の受領委任の取扱いは、承諾を受けた年月日以降の施術分から適用されるが、申出から承諾までの期間は、受領委任の取扱いは認められないのか。
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回答

受領委任の取扱いが適用される承諾年月日は、申出の書類の受付年月日としており、申出が承諾された場合、申出以降の期間について遡って受領委任の取扱いが認められる。例えば、平成31年1月15日に申出を行い、平成31年1月15日付の承諾を平成31年2月下旬に受けた場合、平成31年1月15日以降の施術分は受領委任の取扱いの対象となる(施術所(施術者)が平成31年1月分について一の療養費支給申請書で作成する場合、保険者等(又は国保連合会)に問い合わせる。)。(取扱規程第2章の10、第2章の11)
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追加情報

行番号
4170
更新日時
2025-10-02 12:24:27