はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H30.12.27
問番号 8
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ID 4235

質問

各保険者等について、受領委任の取扱いを開始する時期が異なっても差し支えないか。
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回答

差し支えない。なお、保険者等が受領委任の取扱いを開始するまでの間については、従前の取扱いとなるが、受領委任と従前の取扱いが混在する期間を短くし、早期に取扱いの平準化を図るため、受領委任の取扱いを予定している保険者等は、可能な限り早期に取扱いを開始することが望ましい。(取扱規程第1章の2)
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追加情報

行番号
4171
更新日時
2025-10-02 12:24:27