はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
償還払いの取扱いとは、どのようなものか。
回答
療養費の原則となる取扱いであり、患者等が施術を行った施術所(施術者)へ施術料金の全額を支払い、療養費の支給申請者(被保険者等)が保険者等に支給申請書及び領収書を提出し、保険者等が支給申請者(被保険者等)に療養費を支払う取扱いである。
追加情報
行番号
4172
更新日時
2025-10-02 12:24:27