はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
保険者等が受領委任を取り扱う場合、保険者等は、受領委任を取り扱わない(契約を締結しない)施術者の施術に係る療養費支給申請について、償還払いの取扱いとすることが適当か。
回答
そのとおり。そのため、施術所(施術者)は、患者の希望に応じて受領委任の取扱いを行う場合、あらかじめ地方厚生(支)局に受領委任の申出に係る書類を提出し、承諾を受ける必要がある。なお、受領委任を取り扱う保険者等は、施術所(施術者)に対し、受領委任の趣旨を説明し、受領委任の申出を行うよう勧奨することが望ましい。
追加情報
行番号
4173
更新日時
2025-10-02 12:24:27