はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H30.12.27
問番号 11
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ID 4238

質問

施術所(施術者)や患者は、受領委任を取り扱う保険者等をどのように確認するのか。
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回答

各保険者等の受領委任の取扱い(委任)の状況は、状況が変更される日付の1ヶ月前までに、厚生労働省のウェブページに掲示されるので、それを確認する(または、患者が加入する保険者等に確認する。)。(取扱規程第1章の2)
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追加情報

行番号
4174
更新日時
2025-10-02 12:24:27