はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
患者は、受領委任を取り扱う施術所(施術者)をどのように確認するのか。
回答
施術所(施術者)の住所を管轄する地方厚生(支)局のウェブページに掲示されるので、それを確認する(または、施術を希望する施術所(施術者)に確認する。)。(取扱規程第9章の44)
追加情報
行番号
4175
更新日時
2025-10-02 12:24:27