疑義解釈資料の送付について(その7)
質問
疾患別リハビリテーション医学管理料のみを算定している患者に対し、H003-2リハビリテーション総合計画評価料を併せて算定することができるのか。
回答
算定できない。総合計画評価料は、疾患別リハビリテーション(Ⅰ)を届け出ている保険医療機関であって、疾患別リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを行った場合に算定できるものである。
追加情報
行番号
360
更新日時
2025-10-02 12:22:32