疑義解釈資料の送付について(その7)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H19.4.20
問番号 20
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ID 424

質問

疾患別リハビリテーション医学管理料のみを算定している患者に対し、H003-2リハビリテーション総合計画評価料を併せて算定することができるのか。
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回答

算定できない。総合計画評価料は、疾患別リハビリテーション(Ⅰ)を届け出ている保険医療機関であって、疾患別リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを行った場合に算定できるものである。
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追加情報

行番号
360
更新日時
2025-10-02 12:22:32