はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
施術管理者について、「施術管理者は、自ら又は当該施術所に勤務する他の施術者が行う施術を含め、当該施術所における受領委任に係る取扱い全般を管理する者である」ことから、受領委任の取扱いに関する責任は全て施術管理者が負うのか。
回答
全ての責任を施術管理者のみが負うものではない。施術所の開設者は、施術管理者であるか否かに関わらず、施術所の施術者の監督義務を負うとともに、保険施術及び療養費支給申請について施術者と同等の責任を負うものである。(取扱規程第1章の4、第1章の6)
追加情報
行番号
4176
更新日時
2025-10-02 12:24:27