はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
施術管理者の配置について、「はり、きゅう又はあん摩マッサージ指圧の施術について、それぞれの施術毎に施術管理者を配置することは可能であるが、それぞれの施術に係る施術管理者を複数配置することはできない」とは、どのようなことか。
回答
例えば、施術所にはりの施術管理者、きゅうの施術管理者、あん摩マッサージ指圧の施術管理者をそれぞれ1名ずつ(最大3名)配置することはできるが、施術所にあん摩マッサージ指圧の施術管理者を2名配置することはできない。なお、はり、きゅうは同一の療養費支給申請書を使用するため、はりの施術管理者ときゅうの施術管理者は同一人とすることが適当である。(取扱規程第1章の4)
追加情報
行番号
4178
更新日時
2025-10-02 12:24:27