はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
取扱規程第2章の8(不正請求の返還等)は、どのような内容か。
回答
療養費が支給された後、不正又は不当な請求が判明した場合、受領の委任を受け療養費支給申請書の提出を行った施術管理者(施術所及び開設者を含む。)が返還の義務を負うというものである。(取扱規程第2章の8)
追加情報
行番号
4179
更新日時
2025-10-02 12:24:27