はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H30.12.27
問番号 17
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ID 4244

質問

取扱規程第2章の9(療養費支給決定取消又は変更時の返還に係る取扱い)は、どのような内容か。
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回答

療養費の支給決定が取消又は変更された場合、療養費の請求権者(被保険者等)のほか、受領の委任を受け療養費支給申請書の提出を行った施術管理者(施術所及び開設者を含む。)も返還の義務を負うというものである。(取扱規程第2章の9)
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追加情報

行番号
4180
更新日時
2025-10-02 12:24:27