はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
取扱規程第2章の8(不正請求の返還等)及び第2章の9(療養費支給決定取消又は変更時の返還に係る取扱い)について、保険者等が施術管理者、施術所又は開設者に対して返還を求める場合の「保険者等が別途定める方法」とは、どのようなものか。
回答
返還に関する具体的な事務手続方法は、保険者等により異なることから、「別途定める方法」によることとしており、保険者等は、新たな規定等を定める必要はない。各保険者等で定めている返還事務手続の規定等に則り、施術管理者、施術所又は開設者に対して返還を求めることとなる。(取扱規程第2章の8、第2章の9)
追加情報
行番号
4181
更新日時
2025-10-02 12:24:27