はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
取扱規程第2章の8(不正請求の返還等)について、保険者等は、施術管理者、施術所又は開設者に対して返還金を請求する代わりに、不正又は不当な請求に係る患者(被保険者等)の翌月以降分の療養費支給申請に係る支給と相殺してよいか。
回答
療養費の請求権者は被保険者等であり、当該被保険者等に対する支給と返還金の請求とでなければ相殺はできない。そのため、施術管理者が不正又は不当な請求(申請書の提出)を行ったことによる施術管理者、施術所又は開設者に対する返還金の請求との相殺はできない。(取扱規程第2章の8)
追加情報
行番号
4182
更新日時
2025-10-02 12:24:27