はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
取扱規程第2章の9(療養費支給決定取消又は変更時の返還に係る取扱い)について、保険者等は、療養費の請求権者(被保険者等)、施術管理者、施術所又は開設者に対して返還金を請求する代わりに、支給決定取消又は変更に係る患者(被保険者等)の翌月以降分の療養費支給申請に係る支給と相殺してよいか。
回答
療養費の請求権者は被保険者等であり、当該被保険者等に対する支給と返還金の請求とでなければ相殺はできない。また、当該規定は、支給決定取消又は変更に係る返還のみの規定であり、さらに、保険者等が行う療養費の支給決定は、各月分の施術についてそれぞれ行うものであることから、当該被保険者等に対して返還金を請求する場合であっても、当該規定に基づき当該被保険者等に対する支給と相殺することはできない。(取扱規程第2章の9)
追加情報
行番号
4183
更新日時
2025-10-02 12:24:27