はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H30.12.27
問番号 21
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ID 4248

質問

取扱規程第2章の9(療養費支給決定取消又は変更時の返還に係る取扱い)について、「本規定は、8(不正請求の返還等)の適用を妨げるものではない。」とは、どのような場合の取扱いか。
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回答

取扱規程第2章の8(不正請求の返還等)の取扱いは、当該請求に係る支給決定の取消又は変更を問わないが、施術管理者が不正又は不当な請求(申請書の提出)を行い、かつ、保険者等が当該請求に係る支給決定の取消又は変更を行った場合、保険者等は、施術管理者、施術所又は開設者に対して、取扱規程第2章の8(不正請求の返還等)に基づき返還(不正な請求に対する賠償又は不当な請求に対する補償)を求めることも、第2章の9(療養費支給決定取消又は変更時の返還に係る取扱い)に基づき返還(返還債務の履行)を求めることも可能である。(取扱規程第2章の8、第2章の9)
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追加情報

行番号
4184
更新日時
2025-10-02 12:24:27