はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H30.12.27
問番号 22
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ID 4249

質問

施術所(施術者)は、受領委任の申出に関する手続をどのように行えばよいか。
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回答

手続方法については、施術所の所在地(出張専門施術者の場合は自宅の住所)を管轄する地方厚生(支)局のウェブページを確認する。また、申出の書類は、同ウェブページより取得する。なお、申出の書類の提出先及び手続に関する問合せ先は、当該地方厚生(支)局のうち、各都道府県を担当する部局(都府県事務所等)となる。(取扱規程第2章の10)
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追加情報

行番号
4185
更新日時
2025-10-02 12:24:28