はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H30.12.27
問番号 23
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ID 4250

質問

地方厚生(支)局への申出の書類の提出に際しては、保健所への届出が必要か。
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回答

そのとおり。「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」において、「施術所を開設した者は、開設後十日以内に、開設の場所、業務に従事する施術者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を施術所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。その届出事項に変更を生じたときも、同様とする。」又は「専ら出張のみによつてその業務に従事する施術者は、その業務を開始したときは、その旨を住所地の都道府県知事に届け出なければならない。」とされている。従来、療養費の対象となる施術は同法に反してはならず、受領委任の取扱いにおいて、都道府県知事(保健所)への施術所開設又は出張専門の届出の前に、地方厚生(支)局への申出はできない。また、地方厚生(支)局へ提出する申出の書類には、保健所に届け出た内容と同じ内容を記入する必要があり、施術所に係る保健所への届出事項の変更が必要な場合、変更の手続を行ったうえで、地方厚生(支)局へ申出の書類を提出する必要がある。(取扱規程第2章の10)
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追加情報

行番号
4186
更新日時
2025-10-02 12:24:28