はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H30.12.27
問番号 24
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ID 4251

質問

施術所の施術管理者が、他の施術所(出張専門施術者の場合を含む。)の施術管理者を兼ねることは可能か。
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回答

施術管理者は、受領委任の取扱い全般を管理する者であることから、同一人が複数の施術所(出張専門施術者の場合を含む。)の施術管理者となることは原則として認められない。例外的に複数の施術所の施術管理者となる場合、それぞれの申出において、様式第2号の3による勤務形態確認票により各施術所における管理を行う日(曜日等)及び時間を明確にする必要があり、施術管理者が管理を行わない日及び時間における施術に係る受領委任の取扱いは認められない(該当する施術は、償還払いの取扱いとなり、患者(被保険者等)が別途支給申請する必要がある。)。(取扱規程第1章の6、第2章の10)
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追加情報

行番号
4187
更新日時
2025-10-02 12:24:28