はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
出張専門施術者について、保健所に複数の住所地を届け出ている場合、地方厚生(支)局に複数の住所地の出張専門施術者として申し出ることは可能か。
回答
出張専門施術者の申出は、住民票の自宅の住所を拠点とした一つの申出しかできない。従来、施術所の往療料の出張の起点及び片道16㎞を超える場合の起点は施術所の所在地であるが、出張専門施術者が保健所に届け出た複数の起点を有する場合、それぞれの出張における起点が不明確となるため、受領委任の取扱いにおいては、施術所と同様に、拠点は一つとすることとし、住民票により当該拠点(施術者の自宅の住所)を確認することとしている。(取扱規程第2章の10)
追加情報
行番号
4188
更新日時
2025-10-02 12:24:28