はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
出張専門施術者について、保健所への届出の写しと住民票の住所が異なる場合、どのように取り扱うか。
回答
「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」において、「専ら出張のみによつてその業務に従事する施術者は、その業務を開始したときは、その旨を住所地の都道府県知事に届け出なければならない。」とされており、住所変更の届出は規定されていない。そのため、保健所への届出の写しと住民票の住所の都道府県が同一であれば、住民票により出張専門施術者の住所(出張の起点)を確認することとなる。(取扱規程第2章の10)
追加情報
行番号
4189
更新日時
2025-10-02 12:24:28