はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
出張専門施術者は、自らを施術管理者として申し出るとともに、自らが待機等する一つの拠点(自宅の住所)を施術所とみなして取扱規程を適用するが、出張専門施術者として自ら提出する申出の書類で、他の施術者を勤務する施術者として様式第2号の2により申し出ることは可能か。
回答
出張専門施術者は、個人で申し出る取扱いであり、他の施術者を勤務する施術者として申し出ることはできない。各出張専門施術者が、それぞれ施術管理者として申出の書類を提出する必要がある。(取扱規程第1章の10)
追加情報
行番号
4190
更新日時
2025-10-02 12:24:28