はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H30.12.27
問番号 28
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ID 4255

質問

施術所の施術管理者が、他の施術所の勤務する施術者として勤務する場合、様式第2号の3による勤務形態確認票の提出は必要ないが、出張専門施術者が、他の施術所の勤務する施術者として勤務する場合、勤務形態確認票の提出が必要とされているのはなぜか。
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回答

受領委任の取扱いにおいて、出張専門施術者の拠点は一つとしているが、出張専門施術者が他の施術所の勤務する施術者として勤務する場合、往療料の出張の起点及び片道16㎞を超える場合の起点を複数有することとなる。そのため、それぞれの出張における起点を明確にするため、出張専門施術者として自ら提出する申出の書類に勤務形態確認票を添付することとしている。(取扱規程第2章の10)
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追加情報

行番号
4191
更新日時
2025-10-02 12:24:28