はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H30.12.27
問番号 29
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ID 4256

質問

出張専門施術者は、法人等に雇用されている場合であっても、必ず自ら施術管理者として地方厚生(支)局に申し出る必要があるか。
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回答

当該法人等が施術所を開設している場合、当該法人等(開設者)において、当該出張専門施術者を施術所の施術者として保健所に届出のうえ、受領委任については、施術所の勤務する施術者(又は施術管理者)として地方厚生(支)局に申出を行うことが適当である。また、当該法人等が施術所を開設していない場合、当該出張専門施術者が出張専門として自ら保健所に届出のうえ、受領委任については、自ら施術管理者として地方厚生(支)局に申し出る必要がある。なお、その場合、複数の出張専門施術者が法人等に雇用(又は業務委託)されている場合であっても、各出張専門施術者がそれぞれ施術管理者として申し出ることとなり、当該法人等の所在地にかかわらず、各出張専門施術者の住民票の自宅の住所をそれぞれ施術所の所在地とみなして取り扱うこととなる。(取扱規程第2章の10)
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追加情報

行番号
4192
更新日時
2025-10-02 12:24:28