はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
施術管理者が交代し、交代後、数日が経過してから受領委任の申出の書類を提出した場合、実際に交代した日に遡って受領委任を取り扱う(承諾を受ける)ことは可能か。
回答
受領委任の取扱いの開始日は、申出の書類の受付年月日(承諾された場合)であり、施術管理者が交代した日に遡って受領委任を取り扱う(承諾を受ける)ことはできない。施術管理者が交代する場合、すみやかに申出の書類を提出するよう留意されたい。(取扱規程第2章の10、第2章の11)
追加情報
行番号
4193
更新日時
2025-10-02 12:24:28