はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H30.12.27
問番号 31
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ID 4258

質問

施術所が移転し、移転後、数日が経過してから受領委任の申出の書類を提出した場合、移転した日(保健所へ届け出た開設日)に遡って受領委任を取り扱う(承諾を受ける)ことは可能か。
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回答

受領委任の取扱いの開始日は、申出の書類の受付年月日(承諾された場合)である。ただし、施術所の移転(住所変更)については、移転前の施術所から引き続き移転後の施術所で同じ患者の施術を行う場合等であって、保健所へ届け出た廃止の日と開設の日が大きく(2週間程度)離れていない場合、移転後の施術所の開設日に遡り、当該開設日を受領委任の取扱いの開始日(承諾年月日)とすることが可能である。なお、申出の書類の提出が大きく遅れる場合(保健所への開設の届出をしてから、2週間程度を超える場合など)、継続とせず、申出の書類の受付年月日を受領委任の取扱いの開始日(承諾年月日)とするなど、個々の状況に応じて対応するものである。(取扱規程第2章の10、第2章の11)
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追加情報

行番号
4194
更新日時
2025-10-02 12:24:28