はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
施術所の開設日が土曜日、日曜日又は休日(地方厚生(支)局の閉庁日)であり、当該開設日から受領委任の取扱いを希望する場合、当該開設日に遡って受領委任を取り扱う(承諾を受ける)ことは可能か。
回答
受領委任の取扱いの開始日は、申出の書類の受付年月日(承諾された場合)である。ただし、施術所の開設前に地方厚生(支)局に当該開設日から受領委任の取扱いを開始したい旨の申出を行い(申出の書類(施術所の申出)(様式第2号)の備考欄に「○月○日開設予定のため同日より受領委任の取扱いの開始希望」等と付記して提出)、施術所の開設後、地方厚生(支)局の翌開庁日に保健所への届出の写しを提出した場合には、当該開設日を受領委任の取扱いの開始日(承諾年月日)とすることが可能である。例えば、1月19日(土)に施術所を開設する場合、1月18日(金)に地方厚生(支)局に申出の書類を提出し、1月21日(月)に保健所へ届出のうえ、1月21日(月)(保健所への届出(控え)の受取日が後日となる場合は当該後日)に地方厚生(支)局に当該届出(控え)の写しを提出した場合、1月21日(月)(又は保健所への届出(控え)の受取日)が申出の書類の受付年月日であるが、1月19日(土)を承諾年月日(受領委任の開始日)とすることが可能である。(取扱規程第2章の10、第2章の11)
追加情報
行番号
4195
更新日時
2025-10-02 12:24:28