疑義解釈資料の送付について(その7)
質問
運動器リハビリテーションを行っている傷病等について、患者が任意に診療を中止し1月以上経過した後診療を再開する場合などは初診として取扱い、新たな発症日となるのか。
回答
患者の都合により診療を中止し、1月を経過した後診療を再開した場合でも、慢性疾患等明らかに同一の疾病又は負傷であると推測される場合には、再開日が初診日とはならない。また、同一の疾患等について運動器リハビリテーションを再開するのであれば、当該リハビリテーションの起算日は患者が診療を中止する前の当初の発症日等となる。
追加情報
行番号
362
更新日時
2025-10-02 12:22:32