はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
受領委任の取扱いの承諾について、様式第3号により承諾した旨及び登録記号番号が通知されるが、同一の施術所で同一の者がはり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術管理者となる場合、当該施術管理者は、施術の種類ごとに3つの登録記号番号を取得するのではなく、1つの登録記号番号を取得することとなるのか。
回答
そのとおり。(取扱規程第2章の11、様式第3号)
追加情報
行番号
4196
更新日時
2025-10-02 12:24:28