はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H30.12.27
問番号 34
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ID 4261

質問

受領委任の取扱いの承諾について、様式第3号により承諾した旨及び登録記号番号が通知されるが、同一の施術者が複数の施術所(出張専門施術者の場合を含む。)の施術管理者となるために複数の申出を行う場合、当該施術管理者は、施術所ごとに複数の登録記号番号を取得することとなるのか。
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回答

そのとおり。当該施術管理者は、施術を行う施術所により異なる登録記号番号(10桁の登録記号番号のうち9桁目の枝番号が異なるもの)で療養費支給申請書を作成することとなる。(取扱規程第2章の11、様式第3号)
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追加情報

行番号
4197
更新日時
2025-10-02 12:24:28