はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
施術管理者は、受領委任の取扱い全般を管理する者であるが、施術管理者が施術所で施術中における勤務する施術者の往療による施術、施術管理者が往療で不在中における勤務する施術者の施術所内での施術、施術管理者が勤務時間外における勤務する施術者による施術等、施術管理者が直接施術の管理を行えない場合について、受領委任の取扱いは可能であるか。
回答
原則、施術管理者が直接施術の管理を行う必要があるが、事例のように、施術管理者が直接施術の管理を行えない場合であっても、不測の事態に勤務する施術者から施術管理者に連絡することが可能であるなど、施術管理者による管理が可能な場合、受領委任の取扱いは可能である(当該施術管理者が他の施術所(出張専門施術者の場合を含む。)を施術管理者として管理している時間帯を除く。)。(取扱規程第1章の6、第2章の12)
追加情報
行番号
4198
更新日時
2025-10-02 12:24:28