はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
取扱規程第2章の13(施術所の制限)について、「受領委任の取扱いは、承諾された施術所において行われる施術(往療を含む。)のみ認められる」の「(往療を含む。)」とは、どのような意味か。
回答
承諾された施術所内で実施される施術のほか患家(患者が生活する施設等が患家と認められる場合を含む。)への往療(往療料の支給要件に該当する場合に限る。)についても受領委任の取扱いの対象となることを明確にしたものである。(取扱規程第2章の13)
追加情報
行番号
4199
更新日時
2025-10-02 12:24:28