はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H30.12.27
問番号 37
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ID 4264

質問

施術者が施術所や患家以外の場所で滞在して施術を行う場合、受領委任の取扱いは可能か。
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回答

受領委任の取扱いは、承諾された施術所内での施術又は患家(患者が生活する施設等が患家と認められる場合を含む。)への往療(往療料の支給要件に該当する場合に限る。)による施術のみ認められるので、滞在先での施術について、受領委任の取扱いは認められない。(取扱規程第2章の13)
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追加情報

行番号
4200
更新日時
2025-10-02 12:24:28