はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H30.12.27
問番号 38
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ID 4265

質問

施術管理者は、申し出ている施術所、施術管理者及び勤務する施術者に関する事項の内容に変更が生じたときは、速やかに変更の申出の書類(様式第4号及び添付書類)を地方厚生(支)局に提出する必要があるが、具体的にはどのような場合か。
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回答

次のような場合である。・施術所の名称、連絡先、標榜時間等の変更があった場合・施術所の移転を伴わない住所(地番等)の変更があった場合・開設者の名前、連絡先等の変更があった場合・施術管理者の氏名の変更があった場合・施術所の廃止、受領委任の取扱いの辞退があった場合・施術所に勤務する施術者の採用、退職又は氏名の変更があった場合・施術所の開設者に変更(交代)があった場合(施術管理者の変更(交代)がない場合に限る。)・受領委任を取り扱う療養費の種類の変更があった場合(施術管理者の変更(交代)や追加がない場合に限る。)・出張専門施術者である施術管理者の住所変更があった場合(都道府県の変更がない場合に限る。)・複数の施術所(出張専門施術者の場合を含む)の施術管理者について、申し出ている勤務形態確認票の内容の変更があった場合・出張専門施術者である施術管理者が、別の申出で勤務する施術者として申出(変更を含む)され、それに伴い、自らの勤務形態確認票による申出が必要となる場合又は既に申し出ている勤務形態確認票の内容が変更となる場合(取扱規程第2章の14、様式第4号)
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追加情報

行番号
4201
更新日時
2025-10-02 12:24:28