はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

📁
分類 あはき
📆
発出日 H30.12.27
問番号 39
#
ID 4266

質問

施術管理者が、申し出ている事項の内容に変更が生じたときであって、改めて地方厚生(支)局に受領委任の取扱いの申出の書類を提出し、承諾を受ける必要があるのは、具体的にはどのような場合か。
💡

回答

次のような場合である。・施術所の施術管理者の変更(交代)がある場合(変更前の施術管理者が受領委任の取扱いの辞退の書類を提出するとともに、変更後の施術管理者が受領委任の新規の申出の書類を提出)・施術所の施術管理者の追加がある場合(追加される施術管理者が受領委任の新規の申出の書類を提出)・施術所が移転(住所変更)する場合(施術所の施術管理者が、移転前の施術所の廃止の書類を提出するとともに、移転後の施術所の受領委任の新規の申出の書類を提出)・出張専門施術者である施術管理者の住所変更で都道府県が変更となった場合(施術管理者(出張専門施術者)が変更前の都道府県を担当する部局(地方厚生(支)局の都府県事務所等)に受領委任の取扱いの辞退の書類を提出するとともに、変更後の都道府県を担当する部局に受領委任の新規の申出の書類を提出)(取扱規程第2章の10、第2章の14)
ℹ️

追加情報

行番号
4202
更新日時
2025-10-02 12:24:28