はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
取扱規程第2章の15(受領委任の取扱いの中止)について、複数の施術管理者を配置する施術所で、例えば、はり、きゅうの施術管理者の受領委任の取扱いが中止される場合、当該施術所では、受領委任の中止事項に該当しないあん摩マッサージ指圧についても受領委任の取扱いが中止されるのか。
回答
そのとおり。当該施術所では、はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧のすべての受領委任の取扱いが中止される。施術所の開設者は、施術所の受領委任を取り扱うすべての施術者を適切に監督する必要がある。(取扱規程第2章の15)
追加情報
行番号
4203
更新日時
2025-10-02 12:24:28